結婚相談所はクーリングオフできる!?最新の契約タイプも紹介!

結婚相談所はクーリングオフできる!?最新の契約タイプも紹介!

昨今、さまざまな婚活サービスが登場していますが、最近は成果報酬型などいろいろなサービスが出てきています。この記事では、そのようなサービスについてご紹介します。

結婚相談所とは

結婚相談所は、会員登録して結婚相手に求める希望条件を伝え、要望にあった人を紹介してくれる仲人型の婚活サービスです。

日常生活でなかなか出会いがない人でも、結婚相談所に登録すれば一気に出会いが増えるでしょう。また、今まで出会いや恋愛経験が少ない人でも安心できるよう、結婚相談所の専任アドバイザーがさまざまな場面でサポートしてくれます。

コミュニケーションの方法や服装についてのアドバイス、さらには家族や友人に相談しづらい事でも相談にのってもらえます。このようにしっかりサポートしてくれる婚活サービスは、結婚相談所だけの特長です。

こんな人にもおすすめ!

誰とも付き合ったことがない人、付き合った経験が少ない人、以前付き合っていた時からかなり時間が経ってしまい異性とのコミュニケーションに自信がない人、そんな人たちにとっても結婚相談所がおすすめです。

いきなり結婚相談所に行くのに不安を感じるかもしれませんが、結婚相談所のアドバイザーが異性と付き合う不安や悩みも相談にのってくれます。異性への接し方に自信はないけど真剣に婚活をしたいと考えている人はぜひ一度結婚相談所に相談してみてください。

結婚相談所の契約はクーリングオフできる?

「なんとなく勢いで結婚相談所に申し込んでしまった…。」「もう少し慎重に検討してから入会すべきだった。」など、入会して何らかの事情ですぐに退会したいと感じたり、入会した結婚相談所が信用できないと感じた場合にはクーリングオフすることができます

そもそもクーリングオフとは?

クーリングオフとは、契約書面を受領した日から8日間以内であれば無条件で契約解除できるという制度です。ただし、結婚相談所の入会に不安がある場合には、いきなりクーリングオフするのではなく、まずは契約後8日間以内に結婚相談所の担当者に一度相談してみましょう。

期間を過ぎても契約が解除できる?

もし契約してから8日間を過ぎてしまった場合は、もう契約解除できないのでしょうか。じつは、8日間を過ぎても契約が解除できるケースもあります。

それはどのようなケースかというと、結婚相談所が「今回の契約ではクーリングオフが適用できません。」とか「契約解除には手数料が必要です。」など虚偽の告知を行なったために期間内に手続きができなかった場合です。また、「ここで退会したら生涯結婚できませんよ」などと威迫する行為も同じく該当します。

このような行為を「不実告知」といい、特定商取引法第44条で禁止されています。

トラブルを回避するための方法とポイント

クーリングオフの方法は難しくありません。期間内に書面で契約解除する旨を書いて、郵便局で「内容証明郵便」で郵送すれば完了です。内容証明郵便で郵送すると契約解除申請したことが証明できます。

その後、結婚相談所側から入会金の返金についての案内が届くはずです。結婚相談所に問題がなければスムーズに返金に応じてもらえるはずです。

ただし、いくらクーリングオフができるからといって、いい加減に契約するのは絶対にNG。必ず契約前に記載内容を確認して、記載がない場合や不明点、疑問点はしっかり確認しましょう。

成功報酬型の結婚相談所も!

結婚相談所にはさまざまなタイプがありますが、最近では成功報酬型の結婚相談所もあります。成約しなければ報酬を得ることができませんので積極的に相手を紹介してくれるでしょう。明確な費用対効果を求める人や、本気で結婚したいと考えるのなら成功報酬型の結婚相談所を一度検討してみましょう。

ただし、成功報酬型に限らず、登録をして紹介をしてもらっても自分の希望条件に合う人が紹介されない場合もありえます。出会いには運やタイミングもあるので、諦めずにできるだけ多くの人と出会うことが大切です。

自分の希望条件に縛られず、出来るだけ多くの人に会ってみることをおすすめします。新たな価値観を見つけることができるかもしれません。